全国クリーニング協議会ロゴ・ヘッダ
理念とあゆみ 組織と活動 行事案内 政治連盟 会員名簿
目次 EメールHOME
 

協会の理念

私たちの主張・今なすべき事は?


〔クリーニング需要拡大に寄与した全協会員たち〕

 クリーニングの企業化と大衆化に向けて、クリーニングコストの低減を図り即納体制を樹立し、多くの問題を克服しながら消費者の店頭への持ち込み、お引取りによる前払いの委託店制度を確立し、需要拡大に努め、消費者の衣類での衛生管理に大きく寄与し始めたのは、旧厚生省の製販分離の推奨があった昭和43年からであり、これによりクリーニング業も消費者志向型に転換していった。しかしながらそれに対して昭和44年、全ク連は取次店規制の要望を入れた業法改正の運動を打ち出し、展開して行った。

 

〔全協誕生〕全ク連及び国の営業規制を阻止し、業界発展に寄与。

・  昭和45年、規制阻止のため「業法改正反対全国総決起大会」を品川公会堂で行い、3月には「全国クリーニング協議会」の発足となった。
・  49年5月には取次店にクリーニング師不要の裁定が出されたが、講習会問題が発生し、法制化の動きが出てきた。
・ ; 51年5月業法一部改正案が成立し、条例によって業務従事者に対し知識、技能の習得が義務付けられた。
・  昭和53年、環境衛生関係営業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案が環境中央会の請願で表面化した。これに対し、全協は9月に「環衛法改悪反対業者決起大会」を日比谷公会堂で行い、その結果翌年の改正案には付帯決議が着き、請願者の意図は後退した。
・  55年、全ク連が「クリーニング技術者資格制度案」を出したが、全協は案の不合理性と非近代化を訴え反対を表明、厚生省は行政簡素化についてのヒアリングを行い、クリーニング適正化基準を認可した。同年11月、全協は「クリーニング行政に関する請願書」を提出し、行政管理庁による実態調査が行われた。
・  57年には全協・全ク連共に政治連盟を設立、厚生省から標準営業約款案が提示されたが、全協は58年に反対を決議した。しかし全ク連が同案に賛成、承認し、その結果「営業指導センターへの登録制」が開始された。
・  59年、全ク連から「取次店にクリーニング師を置く」ことを目的とした業法改正の意図が再度表明されたが、全協と全ク連の首脳会談を行い、鎮火さす事に成功した。
・  昭和62年の売上税問題では全協が「全国クリーニング売上税反対連盟」を結成し活動、事実上廃案となった。又ドライ溶剤公害問題対策として「公害問題特別委員会」を設置し、公害問題アンケート調査を開始した。
・  61年にはクリーニング業の制度面改善促進の陳情が全クから出されたが、全協と全ク連で和解が成立し、63年の「業法改正案」には合意し成立した。
・  平成元年、ドライ溶剤による地下水汚染規制問題が発生。テトラクロロエチレンが有害物質とされ 翌2年、全協が公害サミットの開催を業界内外に提案、3年に「日本クリーニング環境保全推進大会」 を開催し、4年からは「環境保全責任者大会」を定例行事として行い、環境保全アンケートと合わせ て啓蒙活動を継続している。
・  それ以後、クレーム防止、事故・安全対策活動を続け、全ク連とも協調の時代となった。
・  平成11年、全ク連から老齢化による資格喪失組合員の救済策として、取次店にも組合員資格を与えるとの環衛法改正の意向が表明されたが、全協は環同内部の組合員の問題であり、法律改正は必要なしと主張、その結果全ク連は白紙撤回を発表した。
・  しかし、15年には全連から環衛法改正問題の蒸返し要望が出され、全協との三役懇談会で内容を煮詰めた上で、厚生省の仲介で合意書を交換、クリーニング業法が改正され、16年にはクリーニング業の振興指針が改正、公示され今日に至っている。

 

〔平成4年の8400億をピークに縮小続き・年間クリーニング総需要〕

 クリーニング需要の拡大がなくして夢の描ける将来はありません。
  平成11年、創立30周年事業の一環として第1回キャンペーンを「ハワイ5日間」で開始して以来、クリーニング需要拡大策を10年継続し、本年は40周年事業として商品総額を前年から倍増して実施しました。このキャンペーンにしても参加企業が少なく、総需要の拡大策に欠けている事は誠に残念でならない。 同業者を意識しての低価格での獲得競争に執着しないで、家電業界、石鹸業界に負けない対消費者活動をすべきと考える。
  平成4年当時の8400億という需要に戻せたらどんなに素晴らしい業界になるか、その為には業界がいかにあるべきか、どんな活動をすべきか考えねばならない。


〔業界全体への行政を求める〕

 昭和44年クリーニング業の近代化5カ年計画で製販分離を推奨した時代の行政は誠に適切であった。クリーニング業の発展のためには、業者自らが努力していかねばならないことは論ずるまでもないが、生活衛生指導業界は個人での生業形態をとるものが多く、高齢化や時代遅れの業態で衰退して弱者になってしまっており、業者数も減少の一途である。そしてそれの保護という姿勢でマンネリ化した行政になっている。弱者保護も重大な課題であるが、「業の発展」を阻害せず、且つ時代に合ったクリーニング業全体を見た上での指導を願いたい。その為の活動をしてきたのは、クリーニング業界ではわが全協でしかないと自負している。


〔見直し必要な「標準営業約款」〕

 クリーニングに関する「標準営業約款」なるものがある。この約款ではクリーニング業者の主張は余り採り入れられず、消費者保護の立場での偏ったものとなっている。本来この約款は、営業指導センターへの登録店にのみ義務付けしているものであるが、消費者側ではクリーニング業者全体に拘わるものだと解釈されている。この約款は、無過失責任をクリーニング業者に押し付けており、その内容は時代に合わなく、前述したようにクリーニング業者の意見は充分に組み入れられていない。それ故に、この「標準営業約款」の内容により、消費者を保護するというよりも単なるクリーニング上での事故を大きくしていることが多々ある。一部の意見ではなく多くのクリーニング業者の意見も取り入れて、この約款を早急に改正するべきである。


〔全協の提言〕

 昭和44年に製販分離が提唱され、クリーニング業界も活性化されました。営業所規制・営業標準約款・外国人技術実習生・環境保全問題など全ての面で監督官庁のクリーニング業全体を対象とした行政を切望致します。
  全国の業を同じくする方々に広く全協の考え方を伝え、会の団結をも強くし、改革を全協の内外に促し夢のあるクリーニング業界へ向けた活動を進めます。


以上


   
Copyright 2005 Laundry and Drycleaning Society of Japan. All rights reserved.